学校感染症による出席停止について

 学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校(園)内での感染拡大を防ぐため、り患した幼児児童生徒が登校できない期間です。
※出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません。

 これらの感染症の可能性があり学校(園)を欠席させる場合には、授業開始時間前に学校(園)へ連絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。
※出席停止となる感染症については別紙「学校感染症に関するお知らせ」参照。

 出席停止期間が経過し、他へ感染させるおそれがなくなった児童生徒等を再登校(園)させる際には、以下の「学校感染症に関するお知らせ」の下部にある「学校感染症登校連絡票」を担任へご提出ください。また、期間内であっても医師がその感染予防上支障がないと認めたとき、または他の感染症で医師により感染のおそれがないと認められるまでの期間出席停止となる感染症の場合は、必ず医師の証明書等を添付してください。 
※証明書等の発行には、医療機関により文書料がかかる場合があります。
【令和5年5月19日更新】
令和5年5月から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが五類になったことを受けて、「学校感染症に関するお知らせ」の内容が一部変更になっています。